法人成立 平成20年12月15日 (2008年)
定款の変更について
1.平成23年特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)及び特定非営利活動促進法施行令(平
成23年政令第319号)が平成24年4月1日から施行されたことに伴い、理事の代表権の制限、所轄庁の変更、活動分
野の追加、定款変更届け出の内容等々が変更された。
これに伴い、大体的に見直しを行い、平成28年5月12日に定款変更認証を受ける。
2.平成28年特定非営利活動促進法の改正により、全てのNPO法人は、平成30年10月1日から毎年度「貸借対照表の公示」
が義務付けられるとともに、法務局への「資産の総額」の登記が不要になりました。
これに伴い、「公告の方法」の一部を変更した。 令和1年6月5日 届出
定款 令和1年6月5日 変更